相談の流れ

相談の流れ(概要)

  1. 利用者・事業者からの相談
    あなたの介護保険サービス等に関する苦情・相談に相談員がお応えします。
  2. 事務局職員による一般相談
    《常時開設》
    常勤職員による相談。相談内容を把握し、アドバイス、当事者間の調整、他機関の紹介などを行います。
  3. 専門相談員による専門相談
    《あっせん案の提示》
    当センターの専門相談員として委嘱した福祉、保健、医療、法律分野の専門相談員が、利用者・事業者双方から聞き取りを行い、あっせん案を提示します。(利用者・事業者双方の同意が前提)
  4. 調停委員による調停
    《調停案の提示》
    福祉、医療、法律関係の学識経験者、弁護士等の調停委員で構成される調停委員会が調停案を提示して解決に当たります。(利用者・事業者双方の同意が前提)

相談できる方

  • 介護保険サービス等の提供を受けているまたは受けようとしている大阪市内の高齢者など(本人またはその家族)
  • 介護保険等のサービスを提供している大阪市内の事業者
  • 大阪市内の利用者に介護保険等のサービスを提供している大阪市外の事業者

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